☆お知らせ☆

2009年1月5日より銃刀法が改正され、

刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフのような両側に刃がついた刃物)は

原則として所持が禁止されました。

ダイバーナイフにおいても両刃のものは対象になり、

これには携帯だけでなく、所持も含まれます。

対象となるダイバーナイフをお持ちの方は、2009年7月4日までに

廃棄するなどの措置をお願いいたします。

詳細は警察庁のホームページをご覧ください。

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http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/sword.pdf

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