2009年1月5日より銃刀法が改正され、
刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフのような両側に刃がついた刃物)は
原則として所持が禁止されました。
ダイバーナイフにおいても両刃のものは対象になり、
これには携帯だけでなく、所持も含まれます。
対象となるダイバーナイフをお持ちの方は、2009年7月4日までに
廃棄するなどの措置をお願いいたします。
詳細は警察庁のホームページをご覧ください。
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http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan51/sword.pdf